相続

相続調査~part3~戸籍と除籍

戸籍を請求するのか除籍を請求するのかという問題は、実際に請求するまで不明であることも多く、同じ市町村に戸籍も除籍も存在するということもあり得ます。

戸籍を遡って郵送で取り寄せた場合、長いと数ヶ月に及ぶこともありますので、必ず市町村に確認を取って「その市町村に存在する全ての戸籍・除籍・原戸籍」を一括で請求することがコツです。そうしなければ、同じ市町村と何度も郵送で往復することになりますので、時間と手間と郵送代の節約のために、一括にて請求を行うとよいでしょう。

郵送の場合、戸籍は450円・除籍と原戸籍は750円(全国一律)の小為替を同封します。小為替も手数料が高額(1枚あたり100円)ですし余分に購入するわけにもいきませんので、最低限の小為替を同封しておき、市町村に確認を取ってから追加で不足分の小為替を郵送するという方法もあります。 

こちらは電子化されていない現在戸籍です。

現在戸籍

電子化されていない戸籍では、コンピューター戸籍のように【従前戸籍】の記載はございませんのでご自身で読み込む必要があります。

筆頭者□□□□の場合ですと、父と母から生まれ、養母△△△△と養子縁組を結んだ後、●●●●と婚姻し新しい戸籍を作ったという流れです。そして夫欄の最後の行は「阿倍野区■町■■■■番地 △△△△戸籍より入籍」となっています。この「阿倍野区■町■■■■番地△△△△戸籍」が従前戸籍となります。筆頭者を養母△△△△、本籍地 阿倍野区■町■■■■番地 として請求することになります。

現在戸籍の本籍地と従前戸籍の本籍地が同じですが、こちらはよくあることで本籍地は親と同じだけれども結婚を機に親元から離れて新しい戸籍を作ったというイメージです。

妻の方は、従前戸籍はやはり妻欄の最後の行「和歌山県○〇市■■●番地 ▲▲▲▲戸籍より入籍」となりますので、筆頭者を父▲▲ ▲▲、本籍地 和歌山県○〇市■■●番地 として請求します。

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