他の案件にも当てはまることではありますが、殊に、相続においては、各相続人の方々は、非常に強い思いを持たれていることもあり、相続人全員が満足のいく解決を目指すことは相当な茨の道です。そんな中で、私たちは、クライアントのご依頼を十二分に満足させるために日々研鑽を積むべく相続チームを立ち上げました。また、弊所では、専門的な相続法のノウハウだけでなく、企業法務のノウハウも有しておりますので、企業の経営権が絡むような相続案件や事業承継等についても多く取り扱っております。
皆様のお役に立てるよう相続専門のホームページも立ち上げておりますので、こちらもご覧いただけますと幸いです。
2022.06.30相続
相続調査~part1~
亡くなられた方(被相続人)の相続人を調査する際には、被相続人が生まれたときの戸籍まで辿っていく必要がある場合も多いです。
相続人を探す作業は人生で何度も訪れるものではないと思いますが、戸籍を遡るにつれて登場人物が増え複雑になり、過去のものほど読み方も難しくなりますし、遡る際も法律上の相続人を意識して行う必要があります。
今回のコラムを含めて全4回にて、相続人の調査の際に必要な視点や戸籍の請求方法についてお伝えします。
まず、相続人を調査する場合は、以下の順序で検討します。
①配偶者がいるか。
↓
②子供がいるか。
↓ ↓(子供が死亡している場合)
↓ ③代襲相続はあるか。※代襲相続があった場合、代襲相続人は孫(又はひ孫など)
↓(子供がいない場合) ↓
↓ ↓(代襲相続がない場合)
④直系尊属はいるか。※直系尊属とは父母(又は祖父母など)
↓(直系尊属が死亡している場合)
⑤兄弟姉妹はいるか。
↓(兄弟姉妹が死亡している場合)
⑥兄弟姉妹の代襲相続はあるか。※代襲相続があった場合、代襲相続人とは姪・甥など
なお、②に関して、子供が本当にいないのか、あるいは、最新の戸籍に表れていない子供がいないかを確認するために、被相続人の出生から現在に至るまでの戸籍を全て取得する必要がある場合もあります。