NEWS一覧

2024.02.22セミナー
第144回飛翔法務セミナー21

Part1 宮崎 勇樹「違法な業務執行とならないために ~会社法上の取締役の義務と責任~」Part2 五島 洋「万一の場合のクライシスマネジメント ~炎上を防ぐ記者会見のノウハウを含めて~」当事務所の定例セミナーのご案内です。■日時2024年3月19日(水)18時30分~20時30分(18時に受付開始)セミナー終了後、懇親会を実施致します。■場所ガーデンシティクラブ大阪(ハービスOS

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2024.01.25セミナー
第143回飛翔法務セミナー21

Part1 濱永 健太「知らなかったではすまされない!弁護士から見た 広告表現で気を付けたい景品表示法の注意点 ~近時の法改正を踏まえて~」Part2 江崎 辰典「うっかり違反してしまわないように ~インボイス制度下における取引先との対応~」当事務所の定例セミナーのご案内です。■日時2024年2月21日(水)18時30分~20時30分(18時に受付開始)セミナー終了後、懇親会を実施致

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2023.12.22セミナー
第142回飛翔法務セミナー21

Part1 三島 大樹「今気を付けるべき著作権侵害のリスク ~著作物の利用の際に注意すべきポイント~」Part2 五島 洋「年始特別版 明日からできる契約書のブラッシュアップポイント」当事務所の定例セミナーのご案内です。■日時2024年1月23日(火)18時30分~20時30分(18時に受付開始)セミナー終了後、懇親会を実施致します。■場所ガーデンシティクラブ大阪(ハービスOSAKA

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2023.12.18
【参加費無料】広告・販促DXPO大阪’24専門セミナー(濱永健太)

2024年2月27日(火)、28日(水)にインテックス大阪にて開催される広告・販促の大規模イベント「第2回広告・販促DXPO大阪'24」において、当事務所のパートナー弁護士 濱永健太が広告・販促の法務分野に関する専門家として専門セミナーに登壇します。「知らなかったではすまされない!弁護士から見た広告表現で気を付けたい景品表示法の基礎知識と注意点」をテーマに、最新の法改正も踏まえながら、広告表現を行う上での実

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2023.10.20セミナー
第140回飛翔法務セミナー21

Part1 大原 滉矢「未払残業代を発生させない労務管理の実務」Part2 五島 洋「パワハラに絞り込んでハラスメント対策を検討」当事務所の定例セミナーのご案内です。■日時2023年11月21日(火)18時30分~20時30分(18時に受付開始)セミナー終了後、懇親会を実施致します。■場所ガーデンシティクラブ大阪(ハービスOSAKA 6F)大阪市北区梅田2-5-25 ( アクセスマッ

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COLUMN一覧

相続土地国庫帰属制度に関するQ&Aについて

前回のコラムで新しい制度である相続土地国庫帰属制度の概要をご説明させていただきましたが、制度に関してよくある質問については法務省がQ&Aを公表しております。本コラムでは制度の理解を深めるために、申請及び承認されるための要件に関するものを中心に、Q&Aの一部をご紹介します(筆者にて一部追記修正を行っております。)。質 問回 答帰属制度開始前に相続した土地は対象になりますか。令和5年4月27日以前に相続

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2024.01.26江崎辰典M&A
M&Aの方法(会社分割、合併)

M&Aの方法に関して、今回は会社分割と合併の概要について説明をします。会社分割は、会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割し、他の会社(既存会社あるいは新設会社)に承継させるものです。会社分割は分割対象となる権利義務が包括して承継されることから、先に述べた事業譲渡のように個々の契約当事者との合意を行う必要がありませんので、手続きの煩雑性を避けると共に、重要な契約についての承継もスムー

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相続土地国庫帰属制度

2023年4月から相続土地国庫帰属制度が開始されています。ニュース等で名称を聞いたことのある方は多いと思いますが、実際にどのような制度なのか、どのような際に利用するメリットがあるのか、という点についてはわからない方も多いのでは、と思います。以下では、これらの点に触れながら、相続土地国庫帰属制度について説明いたします。1 相続土地国庫帰属制度とは「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法

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ベンチャー企業と商標

ベンチャー企業において知的財産権といえば、発明に関する特許権をイメージされる方も多いと思いますが、ここでは様々なベンチャー企業に関わりがあるものとして、知的財産の中でも重要な「商標」を取り上げて解説をしたいと思います。1 商標の重要性「商標」とは、平たく言えば、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマークのことです。ベンチャー企業が事業活動

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景品類規制の概略

Q.プレゼント企画を実施したいのですが、どのような法規制に注意すべきでしょうか。第1.広告規制総論自社の商品・役務の提供に付随する形で、このようなプレゼント企画を実施することは、マーケティング戦略として広く行われています。ここで、プレゼント企画が実施される場合、消費者にとってはプレゼントがもらえるだけなので、問題はないのでは?という考え方もあるかもしれません。しかし、事業者が過大なプレゼント(=景品

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相続人がいない場合の財産の処理

相続人がいる場合、その相続人が財産を承継するか否かの判断を行うことになりますが、放棄をするなどして相続人がいない場合、財産はどのように処理されることになるでしょうか。今回は、そのような場合に対応する手続をご紹介します。1 相続財産管理人とは被相続人に法定相続人がおらず、遺言もない場合には、相続財産を処理することになる相続財産管理人が選任されることになります。すなわち、家庭裁判所は、利害関係人

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「家族信託」とは?財産管理の新しいカタチ

「家族信託」という言葉を聞かれた方も多いかと思います。家族信託は、自己が保有する財産を信頼できる家族に託し、その管理等を任せる財産管理の新しいカタチです。今回は、その家族信託について、仕組みやメリット、留意点を取り上げたいと思います。家族信託とは、老後等の将来に備え、保有する不動産や預貯金などを家族に託し、その管理や処分を任せる財産管理の方法です。正式には「民事信託」というものですが、家族間で信託を利用する

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令和6年4月1日から施行!相続登記の申請義務化と過料

今回、不動産登記法等が改正され、不動産を相続にて取得(一部の持分でも)した相続人には、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知ってから3年以内に申請が必要であり、これを怠ると過料の制裁もあり得るため注意が必要です。①相続登記の申請義務化について今回の改正の背景としては、これまで相続が生じても登記申請を行う義務がなかったために、近年、所有者の欄に記載の権利者が既に亡くなっ

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相続手続きを放置したことによるデメリット

相続手続きを放置してしまった場合は、どのようなデメリットを被ることになるのでしょうか。今回は、相続手続きを放置したことによるデメリットについて説明させていただきます。①相続手続きを放置してしまうケース相続が発生し、遺産分割協議が必要だとわかっていても、仕事が忙しかったり、複雑な手続きに戸惑ってしまったりして、相続手続きを放置してしまうケースが一定数存在していることは事実です。また、遺産分割協議が放置

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ステルスマーケティング~注意点と規制の動向~

Q ニュース記事で芸能人のステルスマーケティング(ステマ)が取り上げられていましたが、ステマは違法なんですか?ステマを規制する動きについても教えてください。1 ステルスマーケティングとはステルスマーケティングとは、一般的に「消費者に宣伝と気づかれないようにされる宣伝行為」をいい(日弁連「ステルスマーケティングの規制に関する意見書」)、➀ユーザー等を装って自社を高く評価する「なりすまし型」と、

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相続時の葬儀費用・債務の取扱いってどうなの?

相続が発生する際、不動産や現預金のような積極財産の他に、債務等の消極財産が存在している場合があります。遺産分割協議を行うにあたって、このような債務等はどのように取り扱われるのでしょうか。①葬儀費用の取扱いは?葬儀費用(通夜・告別式等の費用)は、相続開始後に生じた債務です。一般的には、一次的に祭祀主宰者(喪主)が負担することとなります。そのため、葬儀費用は、相続財産ではなく、相続の対象ではありません。

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退職後の競業避止義務

【相談】当社で働いていた従業員が退職後、同業の会社を設立し、当社の競合商品を販売しています。一部顧客が奪われていることもあり、当社としては、商品の販売を止めさせるか、損害を賠償させたいのですが、可能でしょうか。【回答】ご相談のようなケースにおいて、商品販売の差止めや損害賠償の請求をするにあたっては、その前提として、退職後の従業員が貴社との関係で競業避止義務を負っているのか、という点を検討する

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顧問契約のメリット

  1. 01. リスク対策・トラブル予防

    自社のニーズに合わせた事前のリスク対策やトラブル予防が可能となります。

  2. 02. 時間を気にせず気軽に相談

    毎月の相談時間には上限を設けていませんので、時間を気にせずに相談が可能です。

  3. 03. トラブル発生時の迅速対応

    顧問先企業の案件について優先対応を行っており、業務内容や経営方針を理解した弊所の弁護士がトラブル発生時にすぐに対応します。

  4. 04. 管理コストの削減・抑制

    経営者自身が対応する手間と時間を省き、法務部の新設や法務部員の増強のコストを削減・抑制できます。

  5. 05. 福利厚生としての利用

    従業員の方の法律相談(利益相反のないもの)にも対応しており、福利厚生としての活用も可能です。

  6. 06. 様々な相談方法にも柔軟に対応

    来所、電話及びメールだけでなく、オンラインを用いた面談やビジネスチャットを用いた相談も可能です。

ご挨拶

弁護士法人 飛翔法律事務所の理念は、「クライアントファースト」。

専門性の高いリーガルサービスと迅速かつ丁寧な対応により、クライアントの皆様に信頼され、
ご満足していただくことを目指します。

そのために私たちは、弁護士としての専門的知見と様々な視点から生み出したアイデアを駆使して、
クライアントが抱える問題を解決していきます。

また、トラブルを未然に防ぐ予防型企業法務、M&A・IPOのサポートから相続・一般民事の問題まで、
幅広くクライアントを法律面でバックアップすることで、常に皆様の「未来」を見据えた最善のリーガルサービスを提供し続けます。

弁護士紹介 事務所の特徴
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