相続

相続土地国庫帰属制度

2023年4月から相続土地国庫帰属制度が開始されています。ニュース等で名称を聞いたことのある方は多いと思いますが、実際にどのような制度なのか、どのような際に利用するメリットがあるのか、という点についてはわからない方も多いのでは、と思います。以下では、これらの点に触れながら、相続土地国庫帰属制度について説明いたします。

1 相続土地国庫帰属制度とは

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)により設けられた制度であり、2023年4月27日から開始されています。

この制度を用いれば、一定の要件を満たした上で、一定の負担金を支払う必要がありますが、相続した土地の所有権と管理責任を国に引き取ってもらうことができることになります。

2 背景・目的

近時、所有者不明の土地が増加し、社会問題化しておりますが、その原因としては、①これまでは相続登記の申請は義務ではなく、売却等の予定がないのであれば登記手続を行わなくても特段の不利益はなかったこと、②地方を中心に管理の負担がかかり利用価値の乏しい土地について所有意識が希薄化していること(特に相続により望まぬ土地を承継した場合はなおさらです。)、③遺産分割協議をしないまま相続が繰り返され、土地共有者の数が膨大になっているケースが増加していること、などが挙げられています。このような原因により所有者不明の土地が増加することで、いざ土地を有効活用しようとした場合に手続に多大な労力と時間がかかってしまったり、土地の管理の不全化を招き近隣への悪影響が発生したりしていることが問題視されております。

そこで、相続土地国庫帰属制度は、所有者不明の土地の発生の抑制を図るべく、主に上記②の対策として創設されたものです。所有を望まない方が所有を続ける結果、居住地から離れているなどの物理的な問題もあいまって、管理の不全化が生じることを避けるべく、国が一定の費用の支払いを受ける代わりに、引き取って管理をしようということです。

3 相続放棄との関係

所有を望まないのであれば相続放棄という選択肢もあるのではないか、とお考えの方もいらっしゃるものと思いますが、①ほかの財産を相続したい場合もあるので、相続放棄の選択が現実的ではない場合もあること、②仮に相続放棄をしたとしても、他に相続人がいないような場合などは相続財産管理人を選任するまでは管理責任を免れることはできず、相続財産管理人の選任にも一定の費用がかかること、などを考えると相続放棄をすれば解決するという問題でもないのがこれまでの状況でした。

4 所有権放棄との関係

不要な土地であれば所有権を放棄すれば、結果として国が管理することになるのではないか、というお考えの方もいらっしゃるものと思いますが、国に管理責任を押し付けるような所有権放棄は権利濫用として認められないという指摘もあり、実際に権利濫用として放棄を認めなかった裁判例もございます(広島高裁松江支部平成28年12月21日判決)。

5 申請要件

以上の通り、相続土地国庫帰属制度は、相続人の負担を肩代わりするものとして機能しますが、その申請には一定の要件があります。

以下に、相続土地国庫帰属制度にかかる申請の要件について、概要をまとめます。

(1)申請権者(法2条2項)

基本的には、土地を相続した場合に限ります(生前贈与の場合は利用できません。)。

ア 単独所有の土地

相続等により土地の全部又は一部を取得した者

イ 共有に属する土地

相続等により土地の共有持分の全部又は一部を取得した共有者。ただし、土地の共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した者と共同して行う場合は、承認申請が可能です。

(2)土地の要件

土地の管理コストの国への不当な転嫁やモラルハザードの発生を防止するため、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地ではないことが求められます。

ア 以下のような土地については承認申請自体ができません(法2条3項)。申請したとしても直ちに却下されてしまいます。

(ア)建物の存する土地

(イ)担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

(ウ)通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

(エ)土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地

(オ)境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

イ 以下のような土地についての承認申請は承認されません(法5条1項)。

(ア)崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

(イ)土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

(ウ)除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

(エ)隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの

(オ)上記のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

6 費用負担

国に納付する負担金については、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければならないものとされています(法10条1項)。最低額は20万円ですが、市街化区域内の土地は面積に応じて算定するなどいくつかの算定条件があります(施行令4条)。 以上の通り、相続土地国庫帰属制度が開始されていますが、不要な土地の管理責任を回避する方法として、新たな選択肢が増える制度ともいえます。相続人の方やその土地の状況によっては、申請することで問題が解決することもあるかと思いますので、相続された土地についてお悩みの場合は、一度、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

三島大樹

パートナー弁護士 大阪弁護士会所属

略歴
兵庫県出身
平成18年 私立高槻高等学校卒業
平成23年 京都大学法学部卒業
平成25年 京都大学法学研究科法曹養成専攻卒業
平成26年 弁護士登録・弁護士法人飛翔法律事務所入所
令和 3年 同事務所のパートナーに就任(現職)

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