相続

相続放棄と熟慮期間~3ヶ月を過ぎた場合の対応~

相続は、財産をもった方(被相続人)が亡くなった時から開始されます。

相続において、相続放棄を選択する場合には、3ヶ月の熟慮期間に注意する必要があります。

今回は熟慮期間とそれを過ぎた場合の対応についてお話します。

自分が相続する立場(相続人)にある場合、全ての財産を引き継ぐのか(単純承認)、財産を全て放棄するのか(相続放棄)、それともプラス財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐのか(限定承認)を考える必要があります。この時、借金などのマイナス財産が全くないことを知っている場合には単純承認でよいものの、マイナス財産が多い場合には、相続放棄や限定承認を考えなければなりません。

このような相続放棄や限定承認については、その相続人が相続の開始を知った時(相続開始の事実と自分が相続人であると知ったとき)から3ヶ月以内に行う必要があります。ただ、例えば、被相続人と同居していない場合や疎遠な場合、財産関係について被相続人から全く聞いていない場合には、財産に関する情報を持っていないため、被相続人の自宅にある契約書や郵送物などから把握するしかありません。また、誰が相続人であるのかの確定をするために戸籍を取得する必要がありますが、全て取得するだけでも相当な時間を要する場合もあります。

このような相続調査(財産調査、相続人調査)については、非常に時間を要する反面、本来プラス財産がほとんどであるにもかかわらず相続放棄をすれば、とても勿体ないことになりますし、マイナス財産が予想外に大きかった場合に単純承認をしてしまうと、プラス財産を超えて債務の支払いをしなければならない事態となりますので、相続調査は丁寧に行う必要があります。

そこで、まずは熟慮期間3ヶ月以内に調査が完了しないことが分かった時点で、早めに家庭裁判所において「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」(家事審判の申立て)を行うべきでしょう。

では、3ヶ月が経過してしまった場合は諦めないといけないでしょうか。

私どもの事務所には3ヶ月を経過してしまった状態で相続放棄のご相談に来られる場合もありますが、その際には、なぜ3ヶ月を経過してしまったのかについての理由を丁寧にお聞きするようにしています。それによって、熟慮期間の例外として認められる余地(3ヶ月を過ぎても相続放棄等を認められる可能性)はないかを探っていきます。

ご相談として多いものとしては、借金などの債務がないと思っていたものの、3か月経過後になって債権者から突然請求書が届いて債務の存在を知るというケースです。この時には、被相続人宛の請求書が届く場合と相続人宛の請求書が届く場合のいずれもありますが、被相続人と同居しておらず、本人からは全く聞いていなかったり、自宅にも通知書などの債務をうかがわせる郵便物がなかったりする場合など、債務を知らなかったのもやむを得ないという場合については、柔軟な対応が可能なケースもあります。

そのため、3ヶ月を過ぎたので相続放棄などができないと諦めるのではなく、まずはご相談して頂ければと思います。

濱永健太

パートナー弁護士 大阪弁護士会所属

略歴
大分県出身
平成12年 大分県立宇佐高等学校卒業
平成16年 岡山大学法学部法学科卒業
平成20年 立命館大学法務研究科法曹養成専攻修了
平成21年 弁護士登録・弁護士法人飛翔法律事務所入所
平成27年 同事務所のパートナーに就任(現職)

関連記事

カテゴリー

アーカイブ