濱永健太の記事一覧

濱永健太 相続

相続土地国庫帰属制度に関するQ&Aについて

前回のコラムで新しい制度である相続土地国庫帰属制度の概要をご説明させていただきましたが、制度に関してよくある質問については法務省がQ&Aを公表しております。本コラムでは制度の理解を深めるために、申請及び承認されるための要件に関するものを中心に、Q&Aの一部をご紹介します

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濱永健太 広告

景品類規制の概略

Q.プレゼント企画を実施したいのですが、どのような法規制に注意すべきでしょうか。第1.広告規制総論自社の商品・役務の提供に付随する形で、このようなプレゼント企画を実施することは、マーケティング戦略として広く行われています。ここで、プレゼント企画が実施される場合、

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濱永健太 相続

令和6年4月1日から施行!相続登記の申請義務化と過料

今回、不動産登記法等が改正され、不動産を相続にて取得(一部の持分でも)した相続人には、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知ってから3年以内に申請が必要であり、これを怠ると過料の制裁もあり得るため注意が必要です。①相続登記の申請義務化につ

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濱永健太 広告

表示行為主体性

Q:広告の作成を他社に委託したいと考えているのですが、委託先の作成した広告について、当社が景品表示法上の責任を問われることはあるのでしょうか。1 総論景品表示法(以下「景表法」といいます。)5条柱書では、同条1号から3号に定める「表示をしてはならない」と規定しており、同

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濱永健太 相続

借金は相続する必要があるの??

相続財産の負債が資産よりも大きかった場合でも、必ず相続しなければならないのでしょうか??民法では、以下に述べる通り、相続人には、相続するか否かを選択する自由があります。①はじめに相続は、被相続人の死亡によって開始し(民法882条)、相続人は、

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濱永健太 広告

比較広告

競争事業者の商品よりも、自社の商品の性能・品質などが優れていると表示する場合に、注意すべき点はありますか?1 景品表示法上の問題点景品表示法第5条は、自己の供給する商品又は役務の取引について、実際のもの又は競争事業者のものよりも、著しく優良又は著しく有利である

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濱永健太 相続

このような遺言書は無効です!作成の際にはご注意ください②

前回に続きまして、自筆証書遺言において、遺言書が無効に場合としてよく見受けられるケースをお話します。④相続させたい財産の内容が不明確である。 例えば、「不動産を妻〇〇に相続させる。」との記載を見ることがありますが、複数の不動産を持っている場合には、どの不動産を相

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濱永健太 相続

このような遺言書は無効です!作成の際にはご注意ください①

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、その中でも自筆で作成する自筆証書遺言は、公証人の費用をかけず、また、証人も不要ですので一人で作成できるメリットがあります。その反面、作成においての形式面での要件が細かく決められており(民法968条)、一つでも失敗し

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濱永健太 広告

二重価格表示

連休セールに合わせて、「通常○○円 ⇒ セール価格△△円!!」のような表記を行いたいと思うのですが、このような広告をする場合に、何か注意すべき点はありますか? 1 二重価格表示ご質問のような表記は「二重価格表示」と呼ばれるものですが、「二重価格表示」とは、自己の販売価格

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濱永健太 相続

相続放棄と熟慮期間~3ヶ月を過ぎた場合の対応~

相続は、財産をもった方(被相続人)が亡くなった時から開始されます。相続において、相続放棄を選択する場合には、3ヶ月の熟慮期間に注意する必要があります。今回は熟慮期間とそれを過ぎた場合の対応についてお話します。自分が相続する立場(相続人)にある場合、全ての

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