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「家族信託」とは?財産管理の新しいカタチ

「家族信託」という言葉を聞かれた方も多いかと思います。家族信託は、自己が保有する財産を信頼できる家族に託し、その管理等を任せる財産管理の新しいカタチです。今回は、その家族信託について、仕組みやメリット、留意点を取り上げたいと思います。

家族信託とは、老後等の将来に備え、保有する不動産や預貯金などを家族に託し、その管理や処分を任せる財産管理の方法です。正式には「民事信託」というものですが、家族間で信託を利用する場合に「家族信託」という名称で呼ばれることが多くあります。なお、信託というと、投資信託などのサービスを思い浮かべる方もいるかもしれません。これらは「商事信託」というもので、信託銀行等が財産を預かり管理するものです。

家族信託は、本人(委託者)が保有する財産の管理を信頼できる家族(受託者)に任せた上で、受託者は財産の管理を行います。そして、その管理によって利益が生じた場合、予め指定された者(受益者)が利益を得るという仕組みです。

家族信託を利用することで、自分が認知症等で判断能力が低下してしまってから以降も、安心して財産の管理を任せることができます。なお、将来における認知症等のリスクに備えるために、任意後見制度を利用することも考えられます。任意後見制度は、判断能力が十分なうちに、財産を管理する後見人を予め選定しておくというものですが、任意後見人による管理が始まるのは判断能力が低下してからになりますので、判断能力が低下する前から財産の管理を任せたいという場合には利用し難い面が残ります。また、後見は本人の財産保全を目的として裁判所の監督下で管理がなされるため、収益を上げるためにリスクのある投資や運用をすることができず、必ずしも柔軟な対応ができないという面もあります。

家族信託を利用する際には、委託者と受託者との間で信託契約を締結することになります。信託契約においては、信託目的、信託の対象となる財産、受益者、財産の運用や管理方法などを定めておきます。対象財産に不動産が含まれている場合、信託が設定されている旨の登記も行うことになります。必ずしも公正証書で契約を締結する必要はありませんが、信託契約は内容が複雑になるケースもあり、後のトラブルを抑止するという観点からも、公正証書を作成しておくことをお勧めします。

家族信託は、自己が保有する財産を信頼できる家族に託し、その管理等を任せる財産管理の新しいカタチです。ある程度自由に設計可能な点で注目されている制度ですが、その自由さ故に適切に対応しなければトラブルの元にもなる諸刃の剣です。利用を検討される際には、弁護士などの専門家に是非ご相談いただければと思います。

江崎辰典

パートナー弁護士 大阪弁護士会所属

略歴
佐賀県出身
平成14年 三養基高等学校卒業
平成18年 立命館大学法学部卒業
平成20年 立命館大学大学院法務研究科法曹養成専攻修了
平成22年 弁護士登録・弁護士法人飛翔法律事務所入所
平成29年 同事務所のパートナーに就任(現職)

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