相続

突然相続に協力してほしいという手紙が来たら

見ず知らずの他人から突然相続に協力してほしいという手紙が来た場合、どのように対応すべきでしょうか。そもそもなぜそのようなことが起こるのでしょうか。このコラムではこれらの点についてご説明します。

①見ず知らずの他人からの手紙

相続関係の法律相談を受けていると、偶に、「見ず知らずの他人から、『あなたは、亡○○氏の相続人であることが判明しました。つきましては、相続手続への協力をお願いしたく、突然のご連絡で恐縮ではありますが、連絡をさせていただきました。』という手紙が届いたのですが、どうしたらいいでしょうか?」という相談を頂戴することがあります。

②詐欺??親切なお知らせ??

見ず知らずの方からのお手紙というだけでも怖いものですが、一定の金銭等を取得できるような文言も記載され、その代わり、実印の押印や印鑑証明書の送付まで求めてくるような場合も多いため、新手の詐欺のように感じられ、相談される方が多いように思います。

 もちろん、詐欺の可能性もありますので、十分な注意は必要ですが、あなたに対し、あなたが知らなかった相続権を知らせる連絡の可能性もあります。

③想定されるケース

このような連絡は、長年相続手続が放置されており、相続財産の中に不動産が含まれている場合になされることが多いです。もし、このコラムをお読みの方の中に、お住まいの不動産の所有名義が亡くなられたご両親や御祖父母様などのままの状態で、現在の所有名義に相続登記を行っていない方がいらっしゃれば、ご自身でもそのような連絡をとる必要が生じることもありますし、場合によっては、あなたのお子様やお孫様がこのような連絡を送ることになる可能性も出てきます。

④連絡の理由

なぜ、このような連絡が必要かといいますと、相続手続は、相続権を有する相続人全員で行わなければ無効とされているからです。相続手続が放置されなければ、相続人全員が顔見知りであるケースがほとんどかと思いますが、相続手続が長年放置された場合は、行使されなかった相続権は次の相続人に移り、それが繰り返された結果、相続権を有する人がお互いに顔も名前も知らないという事態が生じてしまうのです。相続手続を行うためには、この顔も名前も知らない相続人とやり取りを行う必要があるため、突然の連絡をとる結果となり、連絡を受けた側は、突然見ず知らずの人から連絡が来てしまう、ということになるわけです。

そして、長年放置していたにもかかわらず、そのタイミングで相続手続を行うことになる理由には、不動産、特にその売却が関わっていることが多いです。被相続人の所有名義の不動産に家族でお住まいになっていた場合、実際問題として、被相続人の死後も、所有名義を他の家族に変更しなくても、事実上その家に住み続けることは可能です。ただ、それをよしとして、何世代か経過した後に、いざ、その不動産を売却しようとしたときには、売主と所有名義人が一致していなければ売却できません(正確には買主の所有名義に変更することができません)ので、何世代も遡って遺産分割協議を行う必要が出てきてしまうのです。そして、不動産登記の手続においては、実印と印鑑証明書が必要ですので、見ず知らずの人に対し、これをお願いせざるを得ないことになってしまうのです。

⑤対応方法

さて、突然の怪しい手紙が来てしまう理由はわかりましたが、実際、このような手紙が来た場合はどのように対応すればいいでしょうか。ご自身で対応する場合は、手紙を送付してきた方と連絡を取り合い、相続権を有する方を調査・確定し(詳しい方法は、別コラムにて説明しておりますので、ご参照ください。また、手紙の送付者に対し、取得しているはずの戸籍の開示をお願いする方法もございます。)、確定した方全員で遺産分割協議を行い、協議の結果に従い、遺産の分割を行うことになります。不動産の所有名義を移す場合は、遺産分割協議において、相続する方を確定させ、遺産分割協議書等の必要書類を法務局に提出し、登記名義の変更の申請をすることになるでしょう。全員での協議が必要ですので、一人でも返答がなければ、遺産分割調停や審判等の法的手続を踏まざるを得ないことになります。 ただ、当事者が多岐にわたっている可能性が高く、相続権を有する方の調査・確定だけでも大変な作業ですし、それらの方をまとめ上げる交渉も必要となります。また、先ほど述べた詐欺の可能性も否定はできないため、一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

三島大樹

パートナー弁護士 大阪弁護士会所属

略歴
兵庫県出身
平成18年 私立高槻高等学校卒業
平成23年 京都大学法学部卒業
平成25年 京都大学法学研究科法曹養成専攻卒業
平成26年 弁護士登録・弁護士法人飛翔法律事務所入所
令和 3年 同事務所のパートナーに就任(現職)

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