相続

遺言で「全財産を長男に」と書かれていたら?〜遺留分侵害額請求について〜

親が亡くなった後に遺言書が見つかり、そこには「全財産を長男に相続させる」との記載があった。

このような場合、長男以外の子供たちは何も遺産を受け取ることができないのでしょうか。 遺言は、亡くなった方(被相続人)の最終の意思として尊重されます。しかし民法は、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない最低限の取り分を保障しています。これを「遺留分(いりゅうぶん)」といい、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」として、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。今回は、この遺留分侵害額請求についてご説明します。

1 遺留分とは

 基本的には、自分の財産を生前に贈与することも、遺言で誰に遺すかを決めることも所有者である自分自身で自由に決められるものです。しかしながら、民法は、遺族の生活保障や相続人間の公平を図るため、一定の相続人に最低限の取り分として「遺留分」を認めています(民法1042条)。遺言や生前贈与によって遺留分に満たない財産しか取得できなかった相続人は、多く受け取った人に対して、不足分を金銭で支払うよう請求することができます(民法1046条)。

2 遺留分を請求できる人と割合

 遺留分が認められるのは、配偶者、子(子が先に亡くなっている場合は孫などの代襲相続人)、直系尊属(父母や祖父母)です。兄弟姉妹には遺留分がありません(民法1042条)。そのため、兄弟姉妹が相続人となる場合には、遺言によって兄弟姉妹に一切財産を遺さないことも可能です。

 遺留分全体の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は2分の1です(民法1042条)。これに各相続人の法定相続分を掛けたものが、それぞれの遺留分になります。例えば、配偶者と子2人が相続人であれば、配偶者の遺留分は4分の1、子1人あたりの遺留分は8分の1となります。

3 遺留分侵害額の算定

 遺留分は、亡くなった時点で残っていた財産だけでなく、一定の生前贈与も加えて計算します(民法1043条、1044条)。計算の土台となる財産は、おおまかに次のとおりです。

・相続開始時の財産

・相続人以外の人への贈与のうち、相続開始前1年以内のもの

・相続人への贈与のうち、原則として相続開始前10年以内に行われた、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与

・被相続人の債務は差し引く

そして、遺留分侵害額は、上記により算定した遺留分の額から、遺留分権利者自身が受けた遺贈や一定の贈与の額、遺産分割により取得すべき遺産の価額を差し引き、相続によって承継する債務の額を加算して算定します(民法1046条2項)。また、贈与した側と受けた側の双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行った贈与は、上記の期間より前のものでも計算の土台に加えられます。

 なお、実際には、不動産等の遺産の評価額や生前贈与の有無や性質をめぐって争いになることが多く、算定額について合意に至るまでに時間を要するケースも少なくありません。

4 請求の方法と期限

 遺留分侵害額の請求は、多く財産を受け取った相手方に対して、請求する旨の意思表示をすることで行います。期限内に請求したことを証明できるよう、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが一般的です。

 遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します。また、それらを知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると請求できなくなります(民法1048条)。1年という比較的短い期間で設定されているため、遺言の内容を知ってから対応について悩んでいるうちに過ぎてしまうこともあります。遺言の内容に納得がいかない場合は、早めに行動することが大切です。

 なお、期限内に意思表示をしたとしても、その後に発生する金銭の支払請求権は、別途5年の消滅時効にかかります(民法166条1項1号)。意思表示をした後も、交渉を長期間放置しないよう注意が必要です。

5 まとめ

 上記のように、遺留分侵害額請求は、1年という短い期間内に権利を行使する必要があるうえ、財産の評価や生前贈与の扱いなど、専門的な判断を要する場面も多くあります。また、親族間の感情的な対立に発展することも少なくありません。

 遺言の内容に納得がいかない方は、早めに相続に詳しい弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします。

 なお、上記は、2019年(令和元年)7月1日施行の改正民法に基づいて解説しています。2019年6月30日以前に開始した相続については、民法改正前の遺留分減殺請求のルールが適用されますので、この点はご注意ください。

三島大樹

パートナー弁護士 大阪弁護士会所属

略歴
兵庫県出身
平成18年 私立高槻高等学校卒業
平成23年 京都大学法学部卒業
平成25年 京都大学法学研究科法曹養成専攻卒業
平成26年 弁護士登録・弁護士法人飛翔法律事務所入所
令和 3年 同事務所のパートナーに就任(現職)

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