Q:当社では、知名度上昇のため、「当社のSNSアカウントをフォローして『いいね』を押してくれた方の中から抽選で5名の方に10万円分の旅行券が当たる」キャンペーンを実施したいと考えています。このように当社と取引を行うことを条件にしない場合であっても、景品表示法の適用があるのでしょうか。
【解説】
商品・サービスの購入や来店を条件とせず、ウェブサイト等によって誰でも申込みを行うことができ、抽選で金品等が提供される企画については、一般的に「取引に付随」する提供に当たらず、景品表示法の適用がないと考えられております。
ただし、取引を条件として経済上の利益を提供する場合に限らず、取引を条件としない場合であっても、経済上の利益の提供が取引の相手方を主たる対象として行われるときには「取引に付随」する提供に当たると考えられておりますので、この点は注意が必要です。
すなわち、有料会員に登録してくれた方や、商品を購入してくれた方にのみ応募資格が認められる場合に限らず、例えば、誰でも応募できるが、「商品を購入してくれた方の当選確率が2倍になっている」、「商品のパッケージに応募するためのクイズの解答が書いてある」等、懸賞に応募しようとする者が商品・サービスを購入すること(取引)につながる蓋然性が高い場合には、取引に付随すると認められることになります。
本件では、SNSのアカウントをフォローし、「いいね」を押すことだけが応募条件となっておりますので、通常、商品・サービスを購入することに直ちにつながるものではありません。
ただし、レジ横のチラシでしか企画が告知されていない場合や商品を受け取るために店舗を訪れないといけない場合には、「来店」が必要となり、「取引に付随」した提供に当たってしまいますので、景品表示法の適用を外すためには、企画の告知をウェブサイトやSNS上で行い、景品は当選者に郵送することにより、「来店」についても不要な形にしておくことが必要です。
消費者庁Q&A18~20参照