亡くなられた方(被相続人)の本籍地が不明の場合には、まずは住民票を取得します。その際には「本籍地記載のあるもの」を請求します。その後、本籍地の存在する市町村に戸籍謄本を請求します。
それでは早速ですが、実際の戸籍のサンプルを使用して説明に入ります。
今回は本籍地が遠方であったり、その他の事情で役所まで行くことができなかったりする場合に郵送で請求する方法について説明をします。
なお、役所まで行かれる方にもご一読頂きイメージを持って頂くことで、手続をスムーズに進められるようにしています。
夫(ここでいう「飛翔学」)が亡くなった場合には、夫の【従前戸籍】の市町村(大阪市)へ戸籍(又は除籍)を請求します。
上記の戸籍の場合には妻と子供がいるので相続人調査をする必要がないように感じますが、前妻や前妻との間に子供が存在する場合もありますのでその証明として、反対に、存在しない場合は存在しないことの証明として出生から死亡までの戸籍が必要です。
離婚歴がない場合、婚姻前の従前戸籍とは父母の戸籍であることが多いので、父母が存命の場合には戸籍、死亡している場合やその他の事情で従前戸籍に誰もいない場合には除籍を請求することになります。
妻が亡くなった場合も同様に妻側の【従前戸籍】の市町村(大阪市)へ請求をします。
平成6年の法改正から順次、電子化が行われていますが、電子化の際には現に効力を有する事項のみが移行されますので、相続人特定には、移行前の戸籍(「改製原戸籍」といいます)が必要となります。
例えば、筆頭者のほか、妻と長男、次男がいて、次男が結婚して戸籍から出た後に改製がされると、次男は電子化された戸籍には記載されません。そこで必ず改製原戸籍を取寄せる必要があります。
こういった見落としは非常に多く、子供の数を間違えたまま相続手続を進めると大変なことになりますので、改製原戸籍は必ず取り寄せるようにして下さい。