ベンチャー

ストック・オプション等の株式報酬制度

ベンチャー企業等において、役職員に対するインセンティブとして金銭報酬のみならず、株式や新株予約権を付与する報酬制度を設けることがあります。本項では、報酬として株式や新株予約権を付与する方法等について確認します。

1 ストック・オプション
ストック・オプション(SOと略されます。)とは、会社において役職員等が一定の権利行使期間内に、予め決められた権利行使価格によって、所定の数の株式を会社から取得できる権利をいいます。

会社の業績が向上することによって、自社の株価が上昇することになりますので、予め決められた権利行使価格で発行を受けた役員や従業員は、株価の上昇による恩恵を受けることとなります。そのため、会社の業績が個人の利益と相関関係を持つこととなり、日々の業務におけるモチベーション向上につながります。また、直接金銭を支給するわけではありませんので、ストック・オプションの付与そのものによっては、会社に金銭的な負担は生じません。そのため、資金が少ない中で人材確保が必要であるベンチャー企業においては、特にメリットが大きいものになります。

2 譲渡制限付き株式報酬
一定期間の譲渡制限が付された株式(譲渡制限付株式)を交付する方法です。一定期間の間は、当該株式を売却できないという条件を付し、当該期間中の継続勤務をもって譲渡制限を解除するというものです。なお、期間中に退職した場合には、会社側が当該株式の全部又は一部を無償取得することになります。

3 金銭報酬か株式報酬制度か
金銭報酬は流動性が高く、インフレや通貨危機などが生じない限りは価値が毀損しにくいという特徴があります。また、既存株主における株式の希釈化が生じません。

他方、金銭報酬が付与された場合には、役職員は会社の株主と利害を共有することにはなりませんので、企業価値向上が自己の利益につながるというインセンティブが働きにくいことになりますし、支給にあたって金銭的な負担が生じます。

役職員に対してインセンティブを与える報酬制度については、様々なタイプの制度設計が可能です。そのため、株式報酬制度を設計する場合には、インサイダー規制の問題や口座管理などのコストも発生しますが、制度の導入を検討されても良いかもしれません。

既存株主やキャッシュフローに与える影響も検討する必要がありますので、いかなる報酬制度を設けるかは専門家とも相談しながら十分に検討する必要があります。

吉田尚平

パートナー弁護士 大阪弁護士会所属

略歴
京都府出身
平成15年 洛南高等学校卒業
平成19年 大阪大学法学部卒業
平成21年 立命館大学法科大学院法務研究科法曹養成専攻修了
平成23年 弁護士登録・弁護士法人飛翔法律事務所入所
平成30年 同事務所のパートナーに就任(現職)

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