労務

退職後の競業避止義務

【相談】

当社で働いていた従業員が退職後、同業の会社を設立し、当社の競合商品を販売しています。一部顧客が奪われていることもあり、当社としては、商品の販売を止めさせるか、損害を賠償させたいのですが、可能でしょうか。

【回答】

ご相談のようなケースにおいて、商品販売の差止めや損害賠償の請求をするにあたっては、その前提として、退職後の従業員が貴社との関係で競業避止義務を負っているのか、という点を検討する必要があります。

まず、退職した従業員は、当然に前職の会社に対し競業避止義務を負うものではありません。退職した従業員が競業避止義務を負うのは、会社との間で退職後の競業避止義務について個別に合意していたり、会社の就業規則に退職後の競業避止義務について規定していたりするなど、何らかの形で退職後の競業避止義務について根拠がある場合に限られます。ですので、このような対応を行っていなかった場合は、販売の差止めや損害賠償の請求は難しいでしょう。

加えて、そのような退職後の競業避止義務についての根拠があるとしても、無効と判断される場合もあります。従業員には職業選択の自由(憲法22条1項)が保障されていることから、競業避止義務が過度に従業員の職業選択の自由を制約するものである場合は、公序良俗違反(民法90条)として無効となりますので、競業避止義務の内容・範囲等が適切に定められているかという点も検討する必要があります。退職後の競業避止義務が問題となるケースにおいては、この点が大きな争点となります。

このような退職後の競業避止義務が無効となるか否かについては、会社の保有する特殊な知識や情報を保護するためなどの競業制限の合理的理由があるか、その制約の範囲として制限の期間や地域、制限される活動等が合理的な範囲にとどまっているか、当該従業員がその制約を受けるにあたり金銭的補償などの代償措置を受けているか、などといった点から過度に従業員の職業選択の自由を制約するものでないかを総合的に判断することになります。ケースバイケースにはなりますが、制約期間が2年以上とされていたり、広範な地理的制約をかけていたり、禁止行為の範囲が業務内容や職種で限定されず一般的抽象的な記載になっていたり、代償措置がなかったりすると、無効と判断されるおそれは高まってしまうことになります。

ご相談のケースで、商品販売を止めさせたり、損害賠償請求ができたりするかについては、上記の点を十分にご検討いただく必要がありますが、複雑な考慮要素が存在し、その判断も専門性を有していますので、退職後の競業避止義務について悩まれた際は、このような問題に詳しい弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめいたします。なお、このような退職後の競業避止義務について、退職の際に従業員と合意するのは現実的には難しいことが多いですので、入社時・昇進時の誓約書や就業規則において明確に規定しておくのが無難です。

三島大樹

パートナー弁護士 大阪弁護士会所属

略歴
兵庫県出身
平成18年 私立高槻高等学校卒業
平成23年 京都大学法学部卒業
平成25年 京都大学法学研究科法曹養成専攻卒業
平成26年 弁護士登録・弁護士法人飛翔法律事務所入所
令和 3年 同事務所のパートナーに就任(現職)

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