不動産

隣地の枝の切除について

【相談】

隣家の庭には樹木がたくさん植えられているのですが、剪定などをしていないことから私の家の敷地にまで枝が伸びており、枯れ葉も大量に落ちてきます。隣家の方には以前から枝を切ってほしいとお伝えしているのですが切ってもらえません。私が勝手に切ってもよいでしょうか。

【回答】

現行の民法233条1項には、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定されており、あくまで竹木の所有者に枝の切除を求めることしかできず、竹木の所有者が切除に応じなかった場合については何も記載されていません。

そのため、現状では、勝手に越境した枝を切除することは許されず、枝を切除するためには、竹木の所有者に対して訴訟を提起した上で、強制執行により切除するほかありません。
 
もっとも、このような手続には多大な費用や労力を要する上、隣地が所有者不明の土地であるなど竹木の所有者が分からない場合には、そもそも訴訟すら提起できず、事実上解決できないままとなってしまうなどといった問題があります。

そこで、このような問題を解消するため、令和3年の民法改正により、一定の場合に竹木の所有者の承諾なく越境した枝を切除することができるようになります(この改正は、令和5年4月1日から施行されます。)。

具体的には、以下の場合には竹木の所有者の承諾なく越境した枝を切除することができます(改正民法233条3項)。
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③急迫の事情があるとき。

そのため、本件のようなケースでは、改正民法施行後は、竹木の所有者に枝を切除するよう催告し、相当期間内に竹木の所有者が枝を切除しない場合には、枝を切除することが可能になります。

なお、根については、現行法においても、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」(現行民法233条2項)と規定されていることから、竹木の所有者の承諾なく切り取ることが可能であり、この点については、改正法においても変更はありません(改正民法233条4項)。

大原滉矢

アソシエイト弁護士 大阪弁護士会所属

略歴
平成23年 私立近畿大学附属高等学校 卒業
平成27年 京都大学法学部 卒業
平成29年 京都大学大学院法学研究科法曹養成理論専攻 修了
平成31年 弁護士登録・弁護士法人飛翔法律事務所入所

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