公正証書遺言は公証人が関与して作成する遺言で、多くの方が耳にされたことのあるものかと思います。この公正証書遺言については、その原本が公証人役場に保管されることになるため、偽造や変造のおそれがなく、公証人という中立・公正な立場にある者が関与するものであり、遺言書を作成するに当たっては、自ら作成する自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成すべきであると言われることが多いです。
そのため、公正証書遺言を作成しておけば万全と考える方も多いのではないかと思います。しかしながら、公正証書遺言であっても、作成にあたっては留意が必要です。
まず、遺言内容が簡潔であればそれほど問題になることは少ないかもしれませんが、詳細になればなるほど、それが本当に遺言者本人の真意に基づくものか疑わしいケースもあり得ます。公証人は公正証書作成時に判断能力が存在するかは確認しますが、公証人も医学の専門家ではありません。
実際に、遺言者が認知症を発症しているなどして、公正証書遺言の効力が争われた裁判例もあります。そのため、公証人の確認を経ているからといって、これのみをもって必ず有効と判断されるわけではないということです。
このように、公正証書遺言であるからといって万全であると考えるのは早計ということになります。後に遺言者本人の真意に基づくものではないと争われた場合に、的確に反論することができるよう、作成過程において、第三者の意向に影響を受けたものではない、遺言者本人の真意に基づくものであることを裏付ける証拠を残しておくことが重要となります。
このような観点からも、公正証書遺言を作成するにあたっても、経験豊富な弁護士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。